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ドラレコ画像は個人情報に該当するのか?

2022.01.17AIマスキングロボ

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近年、個人情報保護法の遵守はもちろん、プライバシー保護の観点から、
個人の位置情報や個人が特定できる画像の取り扱いが、社会全体として厳しくなってきました。

一方で、様々なデータを収集し、人の動きから購買行動を分析したり、
コロナ禍で発表される人流情報等も携帯電話の位置情報等から容易にわかるようになりました。

個人情報保護法やプライバシー保護を侵害せずに、
撮影した画像データを利活用するにはどうしたらよいのでしょう? 
今回は「ドライブレコーダーの画像データは個人情報か?」をテーマに考えてみます。

まず、ドライブレコーダーに限らず、カメラで撮影した画像に、個人が特定できる人の顔や、
住所がわかるような文字情報等が映りこんでいる場合、それは個人情報となり、
それらの画像を個人ではなく事業者が利用するとなると、個人情報保護法を遵守しないといけません。

そのような画像を利活用する場合、次の3つの方法があります。


1.利用目的の通知を行う、もしくは許諾を得る

1つは、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等を行う方法です。
例えば、店舗等の防犯カメラの設置にあたっては、「防犯カメラ稼働中」等のような
通知をすることによって、個々のお客様からの同意を得なくても個人情報には該当しなくなります。
しかし、防犯目的以外に利用する場合には、個人情報としての取り扱いが必要となります。


2.個人を特定できない情報に変換する

2つめは、個人を特定できない情報に変換する方法です。
例えば、顔の画像から、性別や年齢などの属性に該当する情報だけ取り出し利用したり、
人の画像の個数だけを人数の情報として取り出すような処理を行うことで、個人情報に該当せず、
取り扱うことができます。


3.画像に加工処理を施す

3つめは、個人を特定できる顔や文字の情報にモザイクなどの処理を施す方法です。
こちらも、個人を特定できる情報が見えないため、個人情報には該当しません。


ここで、最初のテーマに戻ると、ドラレコ映像に映りこんだ人物像などは、
個人情報に該当するのでしょうか?

ドライブレコーダーは、事故状況の分析や危険状態の検知のために使われるのであれば、
社会的に認知された目的での利用のため、個人情報には該当しません。
しかし、それ以外の目的に利用されるのであれば、個人情報に該当します。
したがって、ドラレコ映像を事故分析などの目的以外で利用する場合、
上記、1~3のどれかの処理が必要となってきます。
ドラレコ撮影の際、通行者等に、通知したり、許諾を取ったりということは
あまり現実的ではないかもしれません。
したがって、何らかの形で、2や3の方法をとることが考えられます。

このように、画像データを利用する目的によって、個人情報に該当するかどうか、扱い方が異なります。
また、民間事業者が、個人情報が含まれる画像を利活用する際、個人情報保護法の遵守されるべき範囲
だけでなく、プライバシー保護の観点で考慮すべき範囲まで、考えないといけないでしょう。

img_22011.png※「総務省 カメラ画像利活用ガイドブック」P4,図表2を参考に作成


ドライブレコーダーの撮影画像の個人情報にモザイク処理を施すには、マスキングロボが有効です。
ご興味のある方は、コチラをご覧ください。


参考資料

カメラ画像利活用 ガイドブック(総務省 平成 30 年)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000542668.pdf

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/210802_guidelines01.pdf